外国人技能実習生制度の概要

外国人技能実習生制度は、発展途上国の青壮年労働者等が技能実習生として日本の企業等で、産業・職業上の技能等を習得すると共に、修得した技能等をさらに実践的に習熟し、帰国後その修得・習熟した技能等を経済・産業発展のために役立ててもらうことを目的とするものです。

外国人技能実習生受け入れの利点

技能実習計画に基づいた技能実習・就業場所で、計画的かつ継続的配置が可能です。日本人技術者の技術向上・育成にも役立ちます。
技術習得が早く、意欲的に作業に取り組むため大幅な効率の向上が期待できます。
活力に溢れ労働意欲が旺盛なため、強力な戦力になります。職場の活性化にも効果的です。

技能実習生の受け入れ人数枠

常勤職員数 50名以下 52~100名以下 101名~200名以下 201~300名以下
技能実習生数 3名以内 6名以内 10名以内 15名以内

★従業員数別受入れ人数枠(パートタイマー、アルバイトは含まない)

例)常勤職員数、50名以下企業の場合

  受入れ1年目 受け入れから2年目 受け入れから3年目  
1期実習生 技能実習生1号:3人 技能実習生2号:3人 技能実習2号:3人  
 
    受入れ1年目 受け入れから2年目  
2期実習生   技能実習生1号:3人 技能実習生2号:3人  
 
      受入れ1年目  
3期実習生     技能実習生1号:3人  
 
技能実習生人数 3人 6人 9人  

※技能実習1号取得者が、技能実習2号資格取得後受け入れ枠が空くため、新たに技能実習1号取得者を受け入れることができます。

技能実習生の受け入れの流れ

技能実習生の受け入れの流れ

外国人技能実習生の区分と在留資格

技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)に分けられます。

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ以降するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

※第1号技能実習から第2号技能実習への移行が可能な職種・作業(移行対象職種)は主務省令で定められており、2017年12月現在77職種139作業となっています。

※第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。

技能実習の区分と在留資格

  企業単独型 団体監理型
入国1年目
(技能等を修得)
在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習1号ロ」
入国2・3年目
(技能等に習熟)
在留資格「技能実習2号イ」 在留資格「技能実習2号ロ」
入国4・5年目
(技能等に熟達)
在留資格「技能実習3号イ」 在留資格「技能実習3号ロ」

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習生の入国から帰国までの流れ

※2017年12月現在の職種・作業数
※出典:JITCOパンフレットより

外国人技能実習生制度

技能実習生の資格条件

入管法(出入国管理及び難民認定法)

①18歳以上で、帰国後その業務に従事する予定であること

②本国の公的機関の推薦があること

③本国で技術・技能習得が困難であること

④習得しようとする職務または同種の業務において2年以上の経験者であること

⑤学歴は高卒同等以上、日本語の基礎学力があること


講習手当

講習手当は、技能実習生が日本に入国後約1ヵ月間の講習期間中に要する実費(食費、衣料費、日用品、教養娯楽費、通信費、その他雑費)として必要な費用です。

受入企業条件

①技能実習指導員がいること(5年以上経験のある常勤者)

②生活指導員がいること(日本での一般生活、習慣、交通ルール等の指導)

③技能実習生用宿泊施設があること(3畳)

④技能実習生の病気、不慮の事故に備えがあること(技能実習生総合保険の加入)

⑤労働安全、衛生上必要な措置を講じていること(労働関係法令の遵守)


このページの先頭へ